国税庁は令和8年9月16日、「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」の第6回会議資料を公表しました。
これまでの議論では、類似業種比準方式を含む現行の非上場株式評価について、会社規模による評価差や、企業実態との乖離が問題として指摘されてきました。
今回の資料では、新たな評価方法として検討されている「残余利益方式」について、使用する利益、評価期間、算式、資産管理会社の取扱いなどがかなり具体的に示されています。
残余利益方式では「過去5年の正常利益」を使う案
残余利益方式は、会社の純資産に加えて、その会社が通常期待される収益を超えて生み出す「残余利益」を企業価値に反映する考え方です。
本来、企業価値評価では将来の利益を予測して評価することになりますが、相続税・贈与税の評価では、将来利益を個別に予測すると恣意性が生じやすく、納税者の事務負担も大きくなります。
そこで今回の資料では、課税時期前5年間の利益実績を基に「正常利益」を算定し、将来利益の予測値として用いる案が示されています。加算する期間についても、中期経営計画などを参考に5年程度とする方向が検討されています。
また、会社ごとに採用している会計基準や会計処理の違いによって評価額に差が生じることを避けるため、法人税申告書の数値を基礎として評価額を算定する案も示されています。
類似業種比準方式から大きく変わる可能性
現在の非上場株式評価では、会社を大会社・中会社・小会社に区分し、大会社では原則として類似業種比準方式を使用します。類似業種比準方式は、上場会社の株価を基礎として、配当・利益・純資産を比準して評価する方法です。
一方、第6回資料では、残余利益方式を原則的な評価方法とすることを前提に、具体的な評価方法の検討が進められています。
まだ制度として決定されたものではありませんが、今回の資料は、単なる類似業種比準方式の計算式修正ではなく、非上場株式の評価体系そのものを組み替えることを想定した議論になっています。
評価額は上がるのか、下がるのか
今回の資料では、実際の相続税・贈与税申告データから抽出した1,378社について、残余利益方式を使った場合の試算も示されています。
加算期間5年、還元率8%と仮定した場合、評価額への影響は会社規模によって大きく異なります。
例えば資料上の試算では、大会社については現行評価額より評価額が上昇する傾向がみられる一方、小会社では、設定する斟酌率によっては7~8割程度の会社で現行評価額以下となるケースも示されています。
つまり、今回の見直しは単純に、
「非上場株式の評価額を引き上げる改正」
と捉えるのは適切ではありません。
会社の純資産や収益力、規模などによっては評価額が上がる会社もあれば、下がる会社も出てくる可能性があります。
なお、今回の試算は還元率8%など一定の仮定を置いたものであり、最終的な評価方法や数値が決まったものではありません。
資産管理会社は純資産価額方式へ?
今回もう一つ注目したいのが、資産管理会社の取扱いです。
現行制度では、土地保有特定会社や株式等保有特定会社など、一定の会社については通常の評価方法とは異なる取扱いがあります。
第6回資料では、こうした会社を整理し、「資産管理会社(資産保有特定会社)」として、原則として純資産価額方式で評価する案が示されています。
判定についても、土地や株式を個別に見る現在の方式ではなく、投資目的などの「特定資産」の合計額が総資産に占める割合によって判定する考え方が提示されています。
また、開業後5年未満の会社や組織再編後の実績値が十分に確認できない会社については、純資産価額方式で評価する案も示されています。
利益操作への対応も検討
残余利益方式では、過去の利益が評価額に直接影響するため、一時的な利益操作への対応も重要になります。
今回の資料では、オペレーティングリースによる損失や、一時的な役員報酬・役員退職金などについて、将来継続すると見込まれない損益をそのまま評価に反映させず、会社の「正常利益」に修正して評価する方向も検討されています。
これは、一時的・非経常的な損益によって評価額が大きく左右されることを避けるための対応と考えられます。
まだ決まっていないことも多い
今回の資料で評価方法のイメージはかなり具体化しましたが、制度として決定されたわけではありません。
特に重要な還元率については、第7回会議以降の論点とされています。また、斟酌率や純資産価額方式の位置付け、少数株主に適用される配当還元方式などについても、今後さらに検討される予定です。
したがって、現時点で、
- 類似業種比準方式が廃止される
- 残余利益方式が正式に採用される
- 具体的な還元率が決まった
- 評価額が必ず上がる、または下がる
と判断する段階ではありません。
中小企業庁は抜本見直しに慎重な姿勢
中小企業庁は令和8年9月16日付の資料において、会計検査院は現行の類似業種比準方式そのものが不適切とまでは指摘していないとしたうえで、過去10年で確認された租税回避事案が14件にとどまる中、まずは現行の評価方式の枠内で対応できる余地も検討すべきとの考えを示しています。
また、残余利益方式を前提とした見直しによって、資産規模が大きい会社や高収益企業、子会社株式を保有する企業などでは評価額が大きく上昇し、事業承継や成長投資に影響を及ぼすおそれがあるとも指摘しています。
こうした点から、今後の議論では、公平性の確保だけでなく、中小企業の事業承継や経営への影響にも十分配慮した制度設計が求められます。
実務でどう考えるか
今回の第6回資料では、残余利益方式の具体的な算定イメージや資産管理会社の取扱いなどが示され、非上場株式評価の見直し議論はこれまでより一段具体化しました。
特に、収益力の高いオーナー企業では、残余利益方式の導入によって評価額が大きく変わる可能性があります。また、資産管理会社についても、現行の土地保有特定会社・株式等保有特定会社という区分から、特定資産全体の保有割合等によって判定する仕組みへの見直しが検討されており、資産管理会社に該当する範囲が見直される可能性があります。
一方で、中小企業庁からは事業承継や成長投資への影響を懸念する慎重な意見も示されています。還元率など評価額を大きく左右する重要な要素もまだ決まっておらず、現時点では制度の方向性が確定したわけではありません。
したがって、将来の評価額上昇を前提として株式移転を急ぐのではなく、まず現行制度による自社株式の評価額を把握し、第7回以降の議論を確認していくことが重要です。
なお、非上場株式評価の見直し議論全体については、以前の記事
「非上場株式の評価はどう変わる? 類似業種比準方式の見直し議論」
でも解説しています。
本記事は令和8年9月16日現在公表されている情報に基づいています。今後の有識者会議や制度改正により内容が変更される可能性があります。
執筆:川崎 伸悟|WAT’m税理士法人 代表社員 / 税理士
参考資料
・国税庁「取引相場のない株式の評価に関する有識者会議」
・国税庁「第6回 取引相場のない株式の評価に関する有識者会議 資料」
・国税庁「No.4638 取引相場のない株式の評価」
・中小企業庁「『取引相場のない株式の評価』見直しに係る意見」
