旅費規程を作れば出張日当は非課税? 税務上の考え方と注意点

会社が役員や従業員に支給する出張日当について、

「旅費規程を作れば非課税にできる」
「社長に日当を支給すれば節税になる」

といった説明を見かけることがあります。

しかし、旅費規程を作成しただけで、その支給額が自動的に非課税になるわけではありません。

所得税法上、役員や従業員に支給する手当は原則として給与所得となりますが、転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるものについては非課税とされています。

したがって、出張日当を非課税として取り扱うために重要なのは、旅費規程の有無だけではなく、実際の出張内容と支給額が通常必要な範囲にあるかという点です。

旅費規程があれば非課税になるわけではない

所得税基本通達9-3では、非課税となる旅費について、旅行の目的、目的地、行路、期間、宿泊の要否、旅行者の職務内容や地位などからみて、その旅行に通常必要とされる費用の範囲内かどうかで判断するとしています。

さらに、その判定に当たっては、

  • 役員・従業員全体を通じて適正なバランスが保たれているか
  • 同業種・同規模の会社が一般的に支給している金額と比べて相当か

といった点も考慮されます。

つまり、非課税となる出張日当に「1日○円までなら必ず大丈夫」という一律の金額基準があるわけではありません。

旅費規程に金額を定めていても、その内容が会社の出張実態から大きく離れていれば、税務上そのまま認められるとは限りません。

高額な日当を規程に書けばよいわけでもない

たとえば、旅費規程に、

「役員の日当は1日3万円」
「宿泊出張の場合は一律5万円」

と定めたとしても、それだけで全額が非課税になるわけではありません。

通常必要と認められる範囲を超える旅費については、その超える部分が給与所得として扱われます。

したがって、旅費規程を整備するときは、

「いくらまでなら税務署に否認されないか」

という発想よりも、

「当社の出張実態からみて合理的な金額はいくらか」

という観点で金額を設定することが重要です。

役員だけ極端に高額な日当を設定する、短時間の外出でも一律に高額な日当を支給する、といった運用は説明が難しくなります。

「移動したから手当を支給する」は別問題

最近では、通常の出張日当とは別に、「移動手当」「営業日当」といった名称で手当を支給する例も見受けられます。

しかし、名称を変えれば非課税になるわけではありません。

所得税基本通達では、勤務する場所を離れて職務を遂行するために行った旅行について支給される旅費を前提に、通常必要な範囲を判定しています。

したがって、

  • 通常の営業活動で顧客先を訪問した
  • 日常的に複数の事業所を移動した
  • 単に会社の外へ出た

という事実だけで、当然に非課税の日当を支給できるとは限りません。

「出張旅費」「移動手当」「営業日当」など、どのような名称を付けるかではなく、実際の勤務実態や支給の趣旨によって判断されると考えるべきです。

出張日当を支給していても宿泊費は別途経費にできる

出張日当を支給している場合でも、ホテル代や交通費を会社が別途負担すること自体に問題があるわけではありません。

交通費、宿泊費、日当は、それぞれ異なる性質のものです。所得税基本通達9-3でも、旅費として運賃や宿泊料などを挙げたうえで、通常必要と認められる範囲を判定する仕組みになっています。

たとえば、

  • 交通費は実費精算
  • 宿泊費は実費または規程上の上限額まで
  • 日当は出張中の諸費用を考慮して定額支給

といった設計が考えられます。

重要なのは、日当が何を補うためのものなのかを規程上明確にしておくことです。

日当に宿泊費相当額まで含めているにもかかわらず、さらにホテル代も全額会社が負担するような設計であれば、同じ費用を重複して補填していないかという問題が生じます。

そのため、旅費規程を作成するときは、交通費、宿泊費、日当をそれぞれどのように取り扱うのかを明確にしておくことが重要です。

旅費規程で決めておきたいこと

旅費規程を作ること自体には大きな意味があります。

会社として出張に関するルールを統一しておけば、役員や従業員ごとに取扱いがばらばらになることを防ぐことができます。

具体的には、

  • どのような場合を出張とするのか
  • 交通費は実費精算とするのか
  • 宿泊費には上限を設けるのか
  • 日当はいくらとするのか
  • 日帰り出張と宿泊出張を分けるのか
  • 役職による金額差を設けるのか
  • 出張申請書や出張報告書を残すのか

といった点を決めておくとよいでしょう。

また、規程を作っただけで終わらせず、実際に規程どおり運用していることも重要です。

税務調査などで説明を求められた場合に、出張先や日程、目的、支給額などを確認できるよう、出張記録を残しておくことが望まれます。

消費税では課税仕入れになる場合も

ここまでは主に所得税の話ですが、国内出張の旅費等には消費税の取扱いもあります。

国内の出張や転勤のために役員・従業員へ支給した出張旅費、宿泊費、日当等については、その旅行について通常必要と認められる部分は、消費税上、課税仕入れとして取り扱われます。

さらに、通常必要と認められる出張旅費等については、一定の事項を記載した帳簿を保存することで、従業員からインボイスを受け取らなくても仕入税額控除を受けることができます。

この「通常必要と認められる部分」についても、所得税基本通達9-3を基準として判定することとされています。

所得税と消費税は別の税目ですので、取扱いを混同しないことが大切ですが、いずれについても、会社の出張実態に照らして通常必要な範囲であるかが重要なポイントになります。

実務でどう考えるか

旅費規程は、適切に設計・運用すれば、出張に伴う費用を合理的かつ統一的に処理するための有用な制度です。

一方で、

「旅費規程を作れば出張日当は非課税になる」
「日当を増やせばその分だけ節税できる」

という制度ではありません。

重要なのは、規程という形式だけを整えることではなく、

実際に職務上の出張が行われているか、支給額が通常必要な範囲に収まっているか、規程に従った運用が行われているか

という点です。

旅費規程を作成するときは、単なる節税策として考えるのではなく、会社の実際の出張実態に合わせて、合理的な金額と運用ルールを定めることが重要です。

執筆:川崎 伸悟|WAT’m税理士法人 代表社員 / 税理士

参考資料

・国税庁「No.2508 給与所得となるもの」
・国税庁「所得税基本通達9-3 非課税とされる旅費の範囲」
・国税庁「No.6459 出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当などの取扱い」
・国税庁「インボイス制度Q&A 問107 出張旅費、宿泊費、日当等」